| 所得税と寄付金 |
22年4月1日 |
| 納税者が一定の条件の下、寄付金をした場合に税金が安くなる場合があります。 納税者が特定公益増進法人等に特定寄付金をした場合に所得税の控除を受けることができるのです。 寄付金する先は国・地方公共団体や公益法人・団体等、政治活動の一定のもの、認定NPO法人の一定のものなどですが、控除を受けるためには細かく要件が決まっています。 要件が細かい上、変更されることもあるので、まずは確認することが賢明です。 特定寄付金という聞きなれない用語ですが、所得税の控除を受けられる寄付金のことを言います。 難しく考えずに寄付金が控除されるためには寄付する先が決められていて、幾つかの要件がある、と覚えておくと良いでしょう。 寄付をしようと考えている人は、まず豊島区の税務署に問い合わせて教えてもらいましょう。 |
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| 所得税と医療費控除 |
22年3月1日 |
| 仕事をしている皆さんは所得税を納めているのが普通です。 ただ、払いっぱなしでは損をする場合があります。 税金には様々な控除がありますが、医療費控除は最もポピュラーなものの一つです。 損をしないために1年間に支払った医療費の控除を受けるための要件を知っておくことは大切です。 医療費控除を受けるためには、自分自身と家族が1年間に支払った医療費の合計額を計算します。 そこから、保険金などで補填される金額と10万円若しくはその年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額を差し引きます。 以上の計算をした上でマイナスにならなかった場合、医療費控除を受けることができます。 手続は、豊島区の税理士が医療費控除に関する事項を確定申告書に記載して税務署に提出し、給与所得者は源泉徴収票の原本も必要になります。 |
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| 住宅取得資金の贈与 |
22年2月1日 |
| マイホームを購入する際に、親から購入資金をもらった場合、「住宅取得資金贈与税の特例」が適用されます。 この特例は、相続時精算課税制度という制度を利用してはじめて認められるものです。 条件としては、親から受け取る資金は、住宅やマンションなどの不動産を買うために限った贈与で、住居以外目的だと不適用です。 また、購入だけでなくリフォームなどの増築、改築でも適用はされますが、その際は一定の条件が設けられています。 さらにこの制度が適用されるのは子どもが20歳以上の成人であり、将来において親の遺産相続をする見込みのある人です。 これらの条件に当てはまっている人は、自分の市の税務署長に、贈与を受けた子どもが、申告することになります。 |
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| アパート経営で節税 |
22年1月1日 |
| アパートなどの経営は最近ではなかなか厳しく、これで儲けを出すのは容易な事ではなくなっているのですが、アパートの経営が赤字であっても節税という観点からこれを続ける人や始める人が多いです。 アパート経営が節税になるというのは土地の固定資産税がかなり軽減されるというのが大きく、普通に土地を眠らせておくよりはよいということもあります。 さらにこれらのアパート経営では相続税の面からも節税が可能になっており、多少赤字になったとしてもこれらの節税効果が大きいため成り立つのです。 アパート経営で赤字が出てしまうとどうしても焦ってしまいますし、利益を出さなければならない状態になりますが、節税の観点からもう一度見直すことが大切です。 |
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| 印紙税の節税 |
21年12月1日 |
| 契約書、領収書、手形など物財の受け渡しを証明する文書には印紙を貼って消印をしなければなりません。 印紙税の節税についていくつかの方法がありますが、ここでは一例をご紹介します。 通常契約書は当事者が各々保管するので、同じものを2通作成します。 当事者で合意が出来れば、正本として1通作成しもう一方はコピーを保管することにより、印紙も1枚ですむことになります。 契約書文面は本書2通を甲乙双方が署名捺印してから、本書1通を作成し甲がこれを保管し乙は写しを保管とすれば、正式な契約書は1通となり印紙も1通分ですみます。 もう一つは電子データの活用です。 印紙税法上の課税文書には電子文書は含まれていないので、電子発行、電子データ保管をうまく活用することで、印紙税を節税することができます。 |
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| 不動産で節税する方法 |
21年11月1日 |
| 不動産で節税する方法としては、一般的には更地で保有するよりも貸家などにした方が節税できると言われています。 相続などで土地を贈与された場合、土地自体は自分の名義となり不動産として登録されますが、個人財産として税金が課せられます。 空き地で保有している場合は、土地自体は何も利益をもたらしませんので、資産が増えて税金だけ納めなければならなくなるのです。 節税するために土地を有効活用する手段として、駐車場や賃貸アパート、マンションとして法人化することにより、税金の負荷率を下げるという方法があります。 また、特定の小規模宅地等の適用をうまく利用することにより、更に減額措置を受けられる可能性もあります。 |
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| 還付加算金とは? |
21年10月1日 |
| 還付加算金とは払いすぎてしまった税金を還付しなければいけないのですが、納付期限をすぎてから延滞してしまった分を日割りで利息として支払なければいけません。 逆の場合だとこちらが、納税期間をすぎて納税するときは滞納分として利息をこちらが負担しなければなりません。 会社勤めをしている人ならば、前もって所得税として給料から毎月引かれていますが、確定申告のときに医療機関の利用や生命保険など加入している人は減税の対照となるわけです。 そこで還付金として払いすぎてしまった税金を確定申告が終わってから返金してもらっているはずです。 確定申告の期限のぎりぎりに提出して処理に回すと、当然税務署は忙しい時期なので処理が遅れていきます。 そして納付期限を堺に利息が発生するために得する人と損をする人にわかれてしまいます。 |
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| 相続と養子縁組 |
21年9月1日 |
| 養子縁組をすると相続税の節税対策になるといわれています。 それは、相続税の税率が下がり、養子一人につき、相続税の控除額が1000万円増えるからです。 また、死亡保険金、死亡による退職金の非課税枠が養子1人につき500万円増えます。 孫を養子とすることもできますが、この場合、孫の相続税が2割加算されるので、注意が必要です。 また、こうして相続税の節税を目的とした養子縁組を防ぐために、養子の数も制限されています。 実際には、養子縁組は何人でもすることができます。 この制限というのは、あくまで相続税に関する世界だけの話です。 養子縁組しても、養子と実親の縁が切れるわけではありません。 養親の相続人にも、実親の相続人にもなることができます。 |
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| 法人税とは? |
21年8月1日 |
| 法人税には、大きく分けて各事業年度の所得に対する法人税、清算所得に対する法人税、各法人課税信託の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税の4種類があります。 納税地は、内国法人の場合は、原則として本店の所在地又は、主たる事務所の所在地で納めることになります。 具体的な納税額は、各事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に提出する、納税申告書を提出することにより確定します。 災害などによる事情や、会計監査人などがいる大きな会社では延長される場合もあります。 事業年度が6月を超えるものは、原則として中間地点で中間申告をする必要があります。 青色申告というのは、よく聞く言葉ですが、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を正確に記帳されている優良な法人には、税金が軽減されるなどの制度もあります。 |
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| 所得税の年末調整 |
21年7月1日 |
| 所得税とは国に納める税金の一つで、個人の収入に基づいて納税額が決まります。 自営業の人は、毎年1月〜12月の収入に応じた所得税を、翌年3月15日までに確定申告を提出して納税します。 サラリーマンは、毎月支払われる給与から源泉徴収税額表に基づいて決まった額が徴収されます。 そして12月の年度末に年末調整が行われます。 年末調整では、一年間の所得税を計算し、徴収され過ぎていた分は返還され、不足していた分は新たに徴収されることになります。全て会社側が行ってくれます。 年末調整では所得控除というものがあり、生命保険に加入している人は、1年間で支払った金額を証明する生命保険控除証明書を会社に提出することで所得税が安くなります。 住宅を購入するためにローンを組んでいる人は税額が安くなります。 |
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| 外貨預金には税金 |
22年6月8日 |
| 外貨預金を行っていこう!外貨預金を行っている!という人は、外貨預金にかかる税金については知っておく必要があるでしょう。外貨預金という為替投資には税金がしっかりと課せられています。 外貨預金の税金には2種類あります。 ■受け取り利益による税金 外貨預金を行って、利子を受け取ることになった場合には20%の税金が課せられています。日本の通貨と変わりはありませんので申告する必要はありません。 ■為替差益による税金 為替差益によって利益を得ることが出来るのが外貨預金の特徴でもあります。為替差益によって利益を得た場合には、雑所得という扱いです。雑所得の場合には、20万円以上でなければ税金は課せられないようになっています。予約レートを定めている人の場合には、申告の必要はありません。 |
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| 税理士の求人情報 |
22年8月27日 |
| 税理士の求人は、税理士の本試験が終わった直後に比較的多く求人を見つけられるようです。 新聞、求人情報誌、求人サイトなどで、税理士事務所のスタッフ募集や、企業専属の税理士募集、などの求人を見つけることが出来ます。 中には、税理士などの専門職に絞った求人情報を掲載しているところがあります。 こうしたところをこまめにチェックすれば、税理士の求人を見つけることが出来ます。 まずは、未経験可、見習い可、というところに応募して、採用後、実務経験を積むことになるのが通常のパターンでしょう。 実務経験がないなら、日商簿記2級を取得しておいたほうが採用されやすいようです。 今は、税理士の資格だけでなく、パソコンのスキルなども必須となります。 ある程度経験があれば、求人情報のサイトに登録して、スカウトされるのを待つとか、人材派遣の会社に登録して仕事を紹介してもらう、という方法もあります。 学校に通っているなら、学校の方で就職の斡旋をしてくれるところもあります。 就職の斡旋まではしてくれなくても、いくつか求人情報を学校の掲示板で紹介する、というところは結構多く、こうしたもので就職先を探す人も結構多いようです。 |
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| 使途秘匿金とは? |
22年10月6日 |
| 使途秘匿金とは、使途不明金のように金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む)のうち、相当な理由なく、相手方の氏名、名称等を帳簿書類に記載していないものをいいます。 使途秘匿金は全額損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われます。 さらに地方税の負担を合わせると、支出額とほぼ同額の税金が課されることになります。 また、支出額が課税対象になるため、赤字法人でも納めなければなりませんので、厳しい取扱いになります。 使途秘匿金を、他の支出と区別する理由は、上記のような社会通念上望ましくないと考えられる支出を排除することにあります。そのため、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたものであることが明らかな支出は、使途秘匿金に含められません。また、相手方の氏名等の記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その支出を使途秘匿金に含めないことができるとされています。 決算の時に不鮮明なお金があると、税金が追加されてしまいますので、内訳はきちんとはっきりさせましょう。 |
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| 業務主宰役員給与の損金不算入 |
22年12月16日 |
法人税法第35条《特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入》の規定によって、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という規定があります。 特殊支配同族会社からも業務主宰役員給与の支給を受けている場合には、代表者(業務主宰役員)に対して支払われる給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分は損金額に算入しないという決まりです。 特殊支配同族会社とは、内国法人であり、オーナーおよび同族関係者等がその法人の株式等の90パーセント以上を保有し、常務に従事する役員の過半数を占めている場合に限ります。つまり同族会社の中でも特にひとつのグループの占める割合が大きい会社です。 この適用を受けられるのは株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社に限ります。 なおこの法人税法第35条は平成22年の税制改正で同年3月24日に削除されました。 これは次のURLがリンクするページの法律案新旧対照表より確認できます。 http://www.mof.go.jp/houan/174/061-080.pdf |
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| 決算の申告期限 |
23年3月30日 |
| 通常、税務申告書の申告期限は決算日から2ヶ月ですが、そこから更に1ヶ月申告期限を延長することができます。 申告期限の延長は、やむを得ず申告期限までに間に合わないような場合に認められる制度です。 相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、定款で定時株主総会の召集時期が3カ月以内と定めている場合は無条件に認められます。 例えば、定時株主総会の招集期間が2ヶ月以内と定められている場合は、3ヶ月以内に修正することが必要です。 決算資料の確定は、株主総会の承認を得なければできないため、特別に1ヶ月の延長が認められるのです。 しかし、申告期限の延長が認められるのは法人税、事業税、各都道府県税のみで、消費税には適用されません。 また、申告期限は延長できても、納付期限は延長できませんので、きちんと決算日より2ヶ月以内に納付します。 遅れた場合は、利子税が加算されます。 この延長制度を利用するには、申告期限の延長申請書を税務署に提出しなければなりません。 |
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| 譲渡した株式等の取得費 |
23年5月13日 |
| 1 譲渡した株式等の取得費の概要 株式等を豊島区に譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額(売却金額)から取得費(取得価額)と売却手数料等を差し引いて計算します。 取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。 2 払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額) 払込みや購入以外での株式等の主な取得原因とそれに係る取得費は次のとおりです。 (1) 相続(限定承認を除きます。)、遺贈(限定承認を除きます。)又は贈与により取得した場合 ・ 被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。 (2) 発行法人から与えられた次に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除きます。) イ 平成13年法律第79号による改正前の商法に規定する株式譲渡請求権 ・ その権利の行使の日における価額 ロ 平成13年法律第128号による改正前の商法に規定する新株の引受権 ・その権利の行使の日における価額 ハ 改正前の商法に規定する新株予約権 ・その権利の行使の日における価額 ニ 会社法第238条第2項の決議等に基づき交付された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるもの又は役務の提供による対価であるとされるものに限ります。) ・ その権利の行使の日における価額 ホ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な場合におけるその株式を取得する権利(イからニに該当するものを除きます。) ・ その権利に基づく払込み又は給付の期日における価額 (3) 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式(下記の3(2)で取得費を調整する場合を除きます。)又は新株予約権 ・ 零 (4) (1)から(3)以外の方法により取得した株式 ・ その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額 3 取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整 取得費は、株式等の取得に要した1単位当たりの価額に株数等を乗じて計算しますが、その1単位当たりの価額が調整される場合があります。その主なものは次のことが生じた場合又はそれによる株式等の取得があった場合です。 (1) 株式等の分割又は併合が行われた場合 (2) 同一種類の株式を株主割当てにより取得した場合 (3) 課税の繰延べの対象となる合併により合併法人の株式等を取得した場合 (4) 課税の繰延べの対象となる分割型分割により分割承継法人の株式等を取得した場合 (5) 課税の繰延べの対象となる株式交換又は株式移転により株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の株式等を取得した場合 4 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。 具体的な計算方法は、コード1466で説明しています。 5 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等で一定のものを、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合には、その上場株式等の平成13年10月1日における終値の80%相当額を取得費とすることができます。 6 取得費が分からない場合などの取扱い 譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。 例えば、ある銘柄の株式等を300万円で譲渡した場合に取得費が不明なときは、売却代金の5%相当額である15万円を取得費とすることができます。 |
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所得補償保険の保険金を受け取ったとき |
23年6月14日 |
所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。 |
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農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例 |
23年7月11日 |
1 特例のあらまし 農業を営んでいた被相続人(亡くなった人のことをいいます。)又は特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続した農地等について相続人が農業を営んでいる又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。 この農地等納税猶予税額は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その納税が免除されます。 (1) 特例の適用を受けた相続人が死亡した場合 (2) 特例の適用を受けた相続人が、この特例の適用を受けている農地等(特例農地等といいます。)の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与をした場合 (3) 特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限ります。) (注) 1 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。 2 農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定した価格をいいます。 3 都市営農農地等とは、生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地のうち一定のものをいいます。 2 特例を受けるための要件 この特例を受けることができるのは、次の要件に該当する場合です。 (1) 被相続人の要件 次のいずれかに該当する人であること。 イ 死亡の日まで農業を営んでいた人 ロ 農地等の生前一括贈与をした人 死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。 ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人 ニ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人 (2) 農業相続人の要件 被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する税理士であること。 イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人 ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人 贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。 ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人 贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。 ニ 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人 (3) 特例農地等の要件 次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨の記載されたものであること。 イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等 (注)農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条の規定による耕作の放棄の通知(同条ただし書の公告を含みます。)に係るものを除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)、準農地(10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するもので一定のものをいいます。)をいいます。特例農地等のうち一定の公共事業のために一時的に転用しているものも農地等に含まれます。 |
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| エネルギー需給構造改革推進税制 |
23年8月15日 |
1 制度の概要 この制度は、法人が平成4年4月1日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し又は製作若しくは建設(以下「取得等」といいます。)して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。 なお、法人が平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、上記にかかわらず即時償却が認められます。 (注1) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定(即時償却を含みます。)は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。 (注2) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。 2 適用対象法人 この制度の適用対象法人は次のとおりです。 (1) 特別償却 青色申告書を提出する法人 (2) 税額控除 中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出する法人 (注)中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 |
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| 会費や入会金の仕入税額控除 |
23年9月20日 |
| 同業者団体や会計事務所などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。 したがって、セミナ−や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。 また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。 |
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23年10月6日 |
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| 平成16年1月1日以後の源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に、道府県民税として株式等譲渡所得割が課税されます。 ■ 納める方 源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡に係る対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、東京都内に住所を有する個人 ■ 課税対象 ○ 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡益に係る所得等の金額 ■ 納める額 源泉徴収口座上場株式等の配当等の額の3%(平成24年1月1日以降5%) ■ 納める時期と方法 源泉徴収口座内の譲渡による所得の支払をする証券会社などが、その支払の際に、特別徴収(天引き)し、翌年の1月10日までに納めます。 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所が一括して取り扱っています。 |
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23年11月28日 |
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| 【照会要旨】 遠隔地の美容室でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 照会の場合は、原則として医療費控除の対象となります。 病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。 しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。 |
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23年12月26日 |
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| 【照会要旨】 A社のカフェテリアプランには、次のようなメニューがありますが、これらのメニューを利用することにより従業員等が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。 (1) リフレッシュメニュー 旅行費用、レジャー用品等の購入代、映画・観劇チケットやスポーツ観戦チケットの購入代を一定限度額(10,000円)まで補助するものです。 なお、契約している福利厚生施設等を利用する場合には、全従業員等一律の割引料金(契約料金)から更にポイントを利用することができます。 (2) 自社製品購入 従業員等に対しては、通常販売価額の70%相当額で自社製品を販売していますが、この金額から更にポイントを利用して自社製品を購入することができます。 【回答要旨】 いずれのメニューも、利用したポイントに相当する金額について、そのポイントを利用した時の給与等として課税対象となります。 |
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24年2月8日 |
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| 【照会要旨】 甲は土地を譲渡するため、歯科税理士A社と専任媒介契約を締結しましたが、その後甲自身がこの媒介契約に定めた価額より高い金額で買い取りたいとする乙を捜し出しました。そこで、甲はA社との専任媒介契約を解除し、契約条項に従いA社が媒介契約履行のために要した費用である200万円を支払い、土地は乙へ譲渡しました。 この場合のA社に支払った200万円は譲渡費用になりますか。 【回答要旨】 専任媒介契約は、他の不動産業者に重ねて媒介依頼することを禁止する反面、依頼を受けた業者の短期間の成約に向けての努力を期待した契約であり、通常、依頼者が自ら発見した者へ譲渡する場合には、媒介者が媒介契約履行のために要した実費相当額の費用償還金を、また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合には約定報酬額に相当する金額の違約金を支払わなければなりません。 |
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24年3月27日 |
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| 【照会要旨】 居住の用に供していた家屋を取り壊し、その取り壊し跡地840に区画形質の変更(4区画に区画し、道路及び水道施設を設けた。)を加え、家屋の取り壊し後1年以内に譲渡します。この場合の譲渡による所得は、所得税基本通達33-4(注)1の取り扱いにより譲渡所得となりますが、これについて租税特別措置法第35条(第31条の3)を適用してよろしいですか。 【回答要旨】 照会に係る譲渡が、租税特別措置法関係通達35-2(31の3-5)の要件を満たす場合には、当該譲渡所得について租税特別措置法第35条(第31条の3)の規定を適用して差し支えありません。 |
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24年4月26日 |
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| 【照会要旨】 次に掲げる土地は、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当しますか。 (1) 温室の敷地 (2) 畜舎の敷地 (3) 農作業場の敷地 (4) 農業のかんがい用ため池 (5) 養魚に利用している土地 (6) 植木の植栽されている土地 【回答要旨】 (1) 温室の敷地 贈与時(相続開始時)において池袋で温室の敷地となっている土地は、その土地を従前の農地の状態のまま耕作を継続している場合には農地に該当し、その敷地を農地以外のものとして直接耕作の用に供しない場合、例えば、温室の敷地をコンクリート等で地固めするなど農地以外のものとした場合には、たとえ、その上に土を盛って作物を栽培しているときであっても、温室の敷地は農地に該当しないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に当たりません。 |
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